商工会議所等で受付をしている『小規模事業者持続化補助金』【一般型】の申請を検討している方々に向け、申請時のコツや注意点をまとめておきます。
また、公開されている募集要項(公募)は、90ページを超えるボリュームとなっている為、読む気がしない人も多いでしょう。
この記事では、申請手続きのポイントを分かりやすく簡略化しておきますので、参考にして申請していただければと思います。
小規模持続化補助金の申請時期
直近の締め切りは、2021年2月5日となっています。
先日、商工会議所の職員さんに聞いた情報によれば、今後も継続してこの補助金制度を維持していく方針だそうです。
現時点(2月現在)では発表されていませんが、次回の開催もあるということです。
次回は、2021年6月頃の締め切りになるのではないかとのことでしたので、これに向けて準備を進めておくと良いでしょう。
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申請前に確認する事
最初に確認しておきたい事としては、補助金が出る業種についてです。
サービス業であれば問題ないと思いますが、募集要項を確認しても判断が微妙だと感じる時は、問い合わせをしてください。
また、過去に持続化補助金の利用がある人は除外されます。
補助金関連の申請経験がある場合には、申請資格について再確認しておいてください。
申請するには、面談も必要になりますので、この点も注意しましょう。
申請の目的も重要
この補助金には、小規模事業者が販路拡大をするのを助けるという目的があります。
つまり、小規模事業者が新しい利益を生む事に特化した資金援助なのです。
この為、補助金の対象となる行為に制限があります。
例えば、ホームページを作成するという行為も「販路拡大」に繋がる行為です。
しかし、既存のホームページがある場合、同内容での刷新は対象外となる可能性が高いです。
デザインの変更や、写真の入れ替え程度では、今までの効果とそう変わらず、「販路拡大」の趣旨とは違うという事です。
ですから、SEO対策への投下的な費用等も基本的には認められない事になっています。
ホームページを保有している事業者が、新たに新事業や新部門を設立し、このためのWEBサイト(HP含む)を作成するという話であれば、申請の対象になり得ます。
作成書類について
商工会議所のホームページ等から、指定された書式をダウンロードします。
基本的には、以下の4つの書類を作成します。
①様式1-1
②様式2-2
③様式3-1
④様式5
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①様式1-1
①の書類は、社名と住所等、基本的な情報を記入するだけで完成します。
作成には数分しか要しませんので、説明は省きます。
②様式2-2
この書類の作成が、この申請の最大の難関であり、重要なものとなります。
経営計画等を文章で記入する必要があり、申請者の書類作成レベルも高くなってきているそうです。(この部分について、8枚以内で作成する必要があります)
市場状況等について、グラフや統計データを入れるといった工夫が、審査に影響してくるそうです。
以前は、この制度を知らない人も多かったため、「申請すれば大抵は通る」という感覚のものだったそうです。
しかし、現在ではとても多くの申請者が応募してくるようになっています。
この為、採択を受けられるのは全体の3割程度となっているとのことでした。
最終的には、中小企業診断士の審査によって判断が下されるそうです。
この審査は、総合得点で採点しているようです。
例えば、文章的には完璧だったとしても、ビジネスの希少性や、見通しが甘いと感じられる場合には総合得点で劣るということになります。
資料から、どれだけ事業への本気度が感じられるかもポイントになるそうです。
ライバル会社との比較、事業計画等も入れ込んで作成すると効果的だと思います。
③様式3-1
この書式では、発注予定の内容と、見積額を記載します。
この時点では概算で構わないそうですが、発注内容(内訳)は変えられません。
補助金の受け取りは、支払いが完了した後になりますので、一時的には全額を立て替える必要があります。
この書類には、どのような資金を使って立て替えておくのかも記載します。
ここに記載した見積額の3分の2が補助金として支給されますが、上限が決まっていますので、その点にも注意しましょう。
通常なら50万円が上限となりますので、満額で利用するには、総額75万円程度の見積もりが必要です。
④様式5
この書類も、①と同様に数分で完成します。
少し①と異なる点は、補助事業の実行期間等を記載する必要がある事です。
これは、募集要項に最大期限が記載されていますので、これに合わせて記入してください。
分からない人は、面談当日に商工会議所の職員に聞いてください。
面談(様式4の発行)について
申請書類を作成したら、商工会議所に面談の予約を入れます。
職員による確認を経た後、申請に問題がなければ、その場で様式4の書類を発行してもらうことができます。
この書類は、全て職員側で作成しますので、申請者は何もすることはないです。
面談では、特に難しい事は聞かれません。
あくまでも、「申請要件に該当しているか」を確認する意味のものだと感じました。
郵送の際の注意点等を聞き、後は自分で発送するだけです。
添付書類等
郵送する際に、同封しなければならない書類がありますので注意しましょう。
申請内容によって、例外的に必要になる書類等が発生するかもしれませんので、最寄りの商工会議所に確認しておくようにしてください。
基本的な添付書類としては、直近の損益計算書と貸借対照表が必要になります。
個人事業主として、開業したばかりの場合には、税務署の受付印が入った開業届のコピーが必要です。
それと、郵送する際、USB又はCD-R等に作成したデータを記録し、同封する必要があります。
ファイルの名前の付け方にまで指定がありますので、要注意です。
USBは返却されないので、安いものを購入しておくと良いです。
まとめ:その為の注意点
申請締め切り日から、採択が受けられるまでには、約3カ月程度かかるそうです。
締切日の前に提出していた場合でも、審査が開始されるのは締切日以降ですので、スピードは変わりません。
また、申請した事項は、採択があった後に発注しなければならないことも要注意です。
ですので、急いでいる人には向きません。
長期的に販路拡大をし、事業の持続を模索するようなケースを想定しているようです。
それと、見積金額を上回る発注をしても、申請金額までしか認められませんので、申請前に見積もりをとっておくことも大切ですね。