相続

暦年贈与が廃止された後の相続対策とは?

相続対策のメジャー対策として多くの人が活用している暦年贈与が、近々廃止になるかもしれません。

相続専門の税理士も、この暦年贈与廃止については、「確実に改正される」と断言する人が多いです。

 

法改正の流れは誰にも止められません。

ですから、肝心なのは、その後の対策を持っているかどうかですよね。

 

相続対策を生業としている専門家は、これに対する対策を既に考案しています。

今後、この部分について対策を持っていない税理士(又はコンサルタント)に相談する意味は無いと言って良いでしょう。

つまり、この質問に即答できない相手には、決して相談すべきではないのです。

 

暦年贈与の廃止でどうなる?

暦年贈与廃止の真意は、「相続税と贈与税が一体化される」という事です。

多くの専門家の予想では、次のような形になると考えられています。

 

段階的に7~10年程度まで足し戻しになる

過去の贈与分については、合法的に行われたものですから、国としても認めないわけにいかないですよね。

もしも、過去の贈与について「相続財産に全て組み入れなさい」なんてことを言ったら、世間の反発を受けることになるはずです。

 

政治家は、支持率が下がることを嫌いますから、過去の贈与について乱暴な改正をするのは考えにくいことです。

しかし、「今後は段階的に10年まで組み込むことにします」と宣言することは、あり得る話なのです。(現在は最大で3年です)

 

最終的に、「過去10年の贈与を全て相続財産に繰り戻して計算しなければならない」という事にすれば、実質的には相続税に一本化されるようなものです。(贈与税を徴収しなくても相続税でとれるから)

専門家の間では、将来的に7~10年程度まで遡って繰り戻すことになるのではないかと噂されています。

 

こうすれば、実質的に贈与税と相続税が一体化されたような状況が、段階的に実現できます。

つまり、「贈与税はとらないけど、相続が発生したときにまとめてもらいますよ」という制度になる可能性が高いわけです。

 

贈与税の税率が変わる?

現在、贈与税は、贈与額に応じて税率が変わる仕組みになっています。

もしも、過去の繰り戻し年数を延長しないという事になった場合、税率を相続税と統一する可能性もゼロではないでしょう。

 

実質的に暦年贈与(非課税枠)が無くなり、常に一定の税金を払って贈与を行うようになるかもしれません。

また、この場合、不動産の贈与等についての取り扱いにも議論が必要になります。

例えば、現行の贈与税率には、高額な不動産の贈与を抑制する効果もあるからです。

 

税率の設定が難しいところですので、このような改正の場合、法整備には多少時間がかかるのではないかと思います。

 

暦年贈与の廃止はいつから?

税理士達の多くが、改正が実行されることは間違いないと言います。

そして、その時期については、大きく分けて3種類の見解があります。

 

急な展開を予想する専門家達は、2023年4月から施行され、足し戻し期間の延長を開始すると予測しています。

あと数カ月で暦年贈与に改正が起こるとしたら、今年は最後の贈与チャンスになるかもしれません。

 

この場合、2023年4月以降に死亡した人は、過去の贈与について3年繰り戻しでOKですが、翌年の2024年4月以降の相続では4年繰り戻し・・、その翌年は5年繰り戻し・・と、繰り戻しが過去7~10年に到達するまで延長するという予想です。

 

2024年開始が有力?

多くの税理士は、来年か再来年には実行されると考えているようです。

準備期間等を踏まえ、遅くとも2024年には施行されるのではないかというのが最も有力な見解のように思います。

 

少数派にはなりますが、もっと先の話になるはずだと考えている専門家もいるようです。

どちらにしても、近い将来に改正が起こると考えている専門家が圧倒的に多いという事実があります。

まだまだ知らない人も多い情報だと思いますので、早めに良い相談先を頼っておくことが大切ですね。

 

今後の対策はどうすればいいの?

結論から言えば、今後は「贈与に頼らない資産移動策」が必要になります。

このための方法には、様々なものが考えられますが、実際には改正後の規定次第・・という部分も多いです。

 

相続対策での選択肢は限られてくるはずですから、税理士の間では、一般的な方法が横行することでしょう。

相続対策は、資産規模によって本当に色々な方法がありますので、できるだけノウハウとアイデアを豊富に持つ相談先が理想です。

 

一般的には、法人を使った対策、不動産での対策、保険対策等が主流となるはずです。

重要なのは、それぞれの対策の中に、細分化した複数の方法を持っているかどうかという部分になります。

 

例えば、法人をつかった対策の中にも、かなり枝分かれする手法が存在するからです。

1つのパターンだけではなく、各ジャンルに新手法が存在するのです。

 

組み合わせによる新手法

1つの対策だけでは効果に限りがあるものです。

例えば、非課税枠を巧みに活用し、法人を活かして資金を移す方法や、控除枠を最大に活かした仕組み等を構築する方法があります。

 

更に、不動産や保険での資産圧縮をバランス良く組み合わせる総合視点が必要です。

複数パターンによる試算を行い、どの組み合わせが良いか徹底的に分析する手間をかけられることが必須になるので、これができる相談先はそうありません。

 

そして、そんな相談先があったとしても、試算の度に高額な費用をとられてしまうことが殆どです。

このような作業を、誠意をもって低コスト(又は無料)で行ってくれる相談先があれば最高ですね。

 

条件が揃えば、不動産譲渡税の効果的な節税方法や、不動産売却価格を大幅に高くできる方法等も存在します。

誰に相談するかによって、相続対策の効果は大きく変わってしまうものですので、相談先は慎重に選別しましょう!

 

まとめ

将来の相続発生の際、過去に贈与した資産を相続財産として組み込まなければいけなくなる可能性が高まっており、それは数年以内に現実的な話になるでしょう。

その後の相続税対策は、今までよりも対策の重要性が増すことにもなります。

暦年贈与以外の既存対策を熟知し、新しい発想で小さな改善を積み重ねるしかありません。

このようなノウハウの中には、不動産に精通している相続コンサルタントや、相続専門の税理士等がひそかに隠し持っています。

ネット上には出てこない手法も存在する為、独自のノウハウを持つ相談先を見つけることが、何よりの対策であり、今後の対策の鍵となるでしょう。

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