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個人事業主の経費計上に有効な5項目

個人事業主は、経費の活用によって所得税を抑制することができます。

事業主として、少しでも無駄のない経費計上をし、この記事でご紹介するような工夫をしてみてください。

この記事では、多くの個人事業主が実践する、代表的な節税方法についてご紹介します。

 

1.メジャーな経費項目

火災保険、地震保険、自動車保険等、損害保険系の保険料は、申告することによって税控除を受けることができます。

また、生命保険や介護保険の他、年金型の保険等も同様に控除枠がありますので、上手に活用しましょう。

 

その他、会議費、交際費、消耗品費、減価償却費等を使い切るように工夫することも大切です。

車に関する費用も、車両費にできる項目がありますので忘れずに計上してください。

 

少し面倒ですが、事務所の電気代や通信費も、面積や使用料に対して按分計算をすれば、経費にすることができます。

こうした小さな積み重ねが大切ですので、会計ソフト等を活用して、コツコツと入力していきましょう。

 

2.小規模企業共済

内容としては、個人事業主の退職金制度のようなものです。

月々の掛け金は、1,000円~70,000円の間で設定することができます。

掛金は、加入後も500円単位で増減することができます。

 

また、掛金については、前払いで向こう1年分を一括納付することもできます。

月々7万円を支払っている人が、年末に向こう1年分の掛け金を前払いした場合、2年分の掛け金をまとめて控除することができますので、利益が多い年等にはこのような前払い法をするのがお勧めです。

 

前払いをしてMAXの支払いをした場合、一度に経費にできる金額は、164万円が限度となります。

 

3.経営セーフティ共済

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した時のための共済制度です。

中小企業の連鎖倒産や、急激な経営悪化を防ぐための制度です。

無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れできますので、利益の出ている時に貯めておくと良いですね。

個人事業主の場合、掛金は必要経費に算入できる税制優遇が受けられるので、節税対策になります。

 

共済契約を解約した場合は、解約手当金を受け取ることができます。

自己都合の解約でも、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻りますので、安心して加入できます。

しかも、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨て)。

 

4.イデコ(個人型確定搬出年金)

原則、20歳以上60歳未満の国民年金・厚生年金加入者なら誰でも加入することができます。

取扱業者によっては、70歳程度まで加入できる商品もあるようですので、よく調べてみましょう。

 

イデコは、運用商品ですが、運用益が非課税になります。

その上、掛け金について全額が所得税控除の対象になります。

 

積立金の掛け金については、毎年の所得税と住民税が軽減されるメリットもあります。

運用での利益が出た場合、その利益にも税金がかからないのも魅力です。

 

受取時も一定額までは無税ですので、かなりお得な制度です。

 

5.ふるさと納税

ふるさと納税は、自分の好きな都道府県を選び、寄付金を納付する制度です。

この寄付金に対して、各地方自治体等からお礼の品が届くというのが正しい考え方です。

 

好きな特産金を買った分だけ控除される」というような認識を持っている人もいるようですが、少し考え方が違います。

これは、ふるさと納税のお礼品が商品のように販売されている為、仕組みを勘違いしてしまうのです。

 

寄付できる金額は、自分の所得に応じて上限が決められています。

各社が簡単にシュミュレーションできるツールを公開していますので、必ず試算をしてから検討しましょう。

 

自分の納税予定額の目安を掴んだら、それを上回らない程度の寄付金を納付します。

納付先は、「良いお礼品を出している地方自治体」ということになるわけです。

 

ふるさと納税サイトを通じて商品を購入すると、この購入費用が寄付金として納付される仕組みです。

後日、寄付金の受領書が届きますので、これを申告すれば、同額の所得税が減額されます。

 

正確には、寄付額の合計から2000円を除いた額が、所得税・住民税の合計額から控除され、還付されることになります。

課税所得に応じた上限を超えると、2,000円以上になることがありますので注意しましょう。

 

予備知識

ご存知の方も多いと思いますが、WEBから確定申告(青色)を行うと、65万円の控除枠がもらえます。

所得が65万円分だけ無かったことにしてもらえるわけですから、これは必ず獲得したい特典ですよね。

 

また、申告時に専従者(一緒に働く家族等)の登録をしておくと、給与として経費を使う事ができるようになります。

配偶者控除との関係等も見て、損得を判断する必要がありますので、一度は税理士や経営経験のある方等に相談すると良いと思います。

 

その他、仕事を外注する場合等は、外注費として経費計上できますので、人に仕事を頼んでお金を払った場合には必ず計上してください。

 

まとめ

個人事業主の節税方法は限られた経費枠を活用するしかありません。

今回ご紹介したような経費項目を上手く使うようにし、所得税の支払いをミニマムにすることを目指しましょう。

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