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認知症で資産凍結されないための5つの相続対策

認知症になると、本人だけではなく、その親族にも色々と資産上の問題が生じます。

相続対策においては、認知症になってしまうと何も対策ができなくなってしまいますし、株式等の資産を持っている場合には正しい投資判断もできなくなります。

このような理由から、認知症の人口割合が高くなっていくと、高齢者の個人資産に悪い影響が出てきます。

本人の意思確認ができないレベルまで認知症が進行すると、口座が凍結されることもありますので要注意です。

この記事では、認知症に対して有効な5つの総読対策についてご紹介します。

 

 

5つの認知症対策とは?

認知症になると、お金に関する不都合が生じる可能性が非常に高くなります。

また、各種手続きや、契約事等についても実現できなくなってしまうのです。

 

特に、認知症による口座凍結が発動されると、現金の引き出し等が容易ではなくなります。

通帳をいくつ持っていたのか等も本人に確認ができない状況になってしまいますから、とても厄介ですよね。

 

このような認知症対策として、有効な対策を5つご紹介しておきます

ご家族等に高齢者を抱える人は、早めに行動を促しておきましょう。

 

  1. 口座を1つにまとめる
  2. 不動産の相続に備える
  3. 株式等を現金化しておく
  4. 家族信託を検討する
  5. 遺言書を作成しておく

 

 

1.口座を整理しておこう!

預金口座がいくつも存在すると、親族がその口座の存在に気付くことができない可能性もあります。

特に、ネットバンキング等は、使用している銀行名を家族と共有しておくようにしましょう。

 

不要な通帳は解約し、なるべく1つの通帳にまとめていくのが理想です。

年金受取りや、引き落とし口座に使用しているものはそのままでも良いと思いますが、できれば変更届等によって1つの口座にまとめると良いです。

 

この際、インターネット上で使用している重要なパスワード等も一緒にまとめておくと良いです。

ポイントの管理や、出金指示が可能なサイト等は、認知症になってしまうと誰も気づくことができません。

 

2.不動産の整理をしておこう!

不動産の相続についても、相続税対策をしっかりと考えておくことが重要です。

認知症になってしまうと、契約行為自体ができなくなってしまいます。(登記ができない)

 

不動産の移転登記をする際には、必ず司法書士が本人確認を行います。

この際、ご本人が認知症であることが明らかな場合、司法書士から登記を断られてしまいます。

 

不要な不動産や、資産の組み換え等についても、意識がしっかりしている内に方針を決めて実行しておく必要があります。

農地等を持っている方は、測量等も含め、早めに準備をしておかれると良いでしょう。

 

3.現金化を進めておこう!

日本の個人投資家の15%前後は、高齢者だそうです。

保有株については、家族でも詳細を把握していない事が多いようです。

 

認知症になると、株を保有している事自体を忘れてしまう可能性が高いです。

いつかは取引もできなくなるでしょうし、現金化するチャンスが訪れている事に気付かないとか、良いタイミングで売却するチャンスを逃す可能性があります。

 

本人が生きている限り、親族によって処分することができませんから、株式の整理は早めに行うようにお願いしておくと良いのです。

認知症の初期症状を感じ始めたら、早めに株式市場から撤退する等、資産の現金化を進めていくのが理想です。

売却金額が大きい人は、不動産投資物件を購入する等、相続税対策を進めるのも良いでしょう。

 

4.家族信託を検討してみよう!

収益物件を保有している人や、売却に時間がかかる不動産を持っている人等は、家族信託を検討してみましょう。

家族信託とは、認知症になった時に備えて、自分の財産を家族に託す法的手続きです。

 

金融機関での対応等が遅れているのが実際のところですが、詳しい司法書士等がいれば相談してみると良いです。

注意点としては、料金がかなり高く設定されているケースが目立つことです。

 

まだ専門的に取り組んでいる専門家が少ない事もあり、銀行や司法書士が取り扱う場合の料金が高い傾向があります。

やり方次第では、かなり安く実現できる場合もありますので、良く調べてみましょう。

 

参考までに、東京周辺でオススメの相談先のリンクを設置しておきます。

低コストで相続に関する総合的な相談ができるので、無料診断などを試してみると良いですよ。

 

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5.遺言を作成しておこう!

認知症になると、遺言を書くことや、贈与をする事ができなくなります。

契約事等もできないので、本当にできないこと尽くしになってしまいます。

 

万が一、認知症になってしまった場合でも、最低限これだけはやっておきたいという対策が遺言作成です。

頭がしっかりしている内に、誰に何を相続させたいのかを遺言しておくわけです。

 

遺言の方法には、公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。

近年では、法務局で自筆証書遺言の保管業務が行われていますので、これを利用するのがオススメです。

 

但し、本人が法務局に足を運んで遺言を預けなければならないので、このような動きができない状態であれば公正証書遺言をするのが良いです。

公正証書遺言は、自筆証書遺言よりも費用が高額になりますが、『遺言が無かった時の事』を想像して実行しておくことが大切です。

 

まとめ

認知症によって、個人の資産は流動性を失います。

面倒を看てくれる家族のことを考えて、早めに行動するようにしましょう。

また、若い世代からも、高齢者に対して対策を勧めるようにしていきたいですね。

遺言が無いご家庭の場合、相続争いになってしまう事もあります。

最悪の場合、裁判にまで発展し、膨大な労力を費やすことになるかもしれないのです。

「その時になって気付く」という事にならないためにも、困ったことになった状況をリアルに想像する癖をつけましょう。

家族全員が「今のうちにやっておこう」と考える共通意識を持つ事が大切ですね。

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