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インボイス制度で個人事業主がとれる対策

個人事業主の方々は、インボイス制度の登録申請について判断に迷っている人も多いのではないでしょうか。

インボイスとは、適格請求書(国に消費税課税を認められている請求書)の事です。

インボイス制度の登録申請を2023年の3月31日までに行えば、同年10月1日からスタートすることができます

登録後は、取引先への連絡等も必要になりますから、相手先の経理作業に迷惑をかけないように対応することも重要です。

この記事では、個人事業主がインボイス申請登録の判断をするために必要な情報をまとめておきます。

私自身の決断を含め、参考にしていただければと思います。

 

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個人事業主の判断基準

個人事業主といっても、その活動内容は様々ですから、皆が同じ判断をすれば良いという訳ではありません。

だからこそ、「自分の場合はどっちがいいんだろう」と迷ってしまいます。

 

まず、最初に考えるべきは、インボイスの影響を気にする取引先があるかどうかです。

要するに、個人事業主に対して払う消費税を経費(仕入税額控除)にしているかどうかです。

 

条件を変えずに取引を継続する必要がある場合には、インボイス登録申請を行うことになります。

これまで消費税を請求していなかった場合は問題なさそうですが、取引先に今後のお伺いくらいはしておいた方が良いかもしれませんね。

 

ビジネス取引では、条件を変えない方が良い場合が多いでしょうから、迷わず登録することになる人もいることと思います。

問題なのは、「どっちでも差し支えない」という状況の個人事業主です。

 

私も同様でしたが、このような人達は既存取引等に影響がないので、「今後のためにどうずべきか」という視点で判断することになります。

 

どちらも選べる人達への助言

結論から言えば、経費を上手くコントロールできる業種とか、一定の経費が必然的に発生している事業内容なら、免税事業者のままで良いと思います。

所得税等がそれほど発生していない状況なのであれば、消費税の戻り額についてもそれほどの額にはならないはずです。

 

但し、今までよりも免税事業者であることがマイナスに働く可能性がある事には注意が必要かもしれませんし、将来的に仕入が増えるとか、課税事業者との取引が増える可能性がある場合は要注意です。

税理士等によく相談していってください。

 

今後、「免税業者=小さい個人事業」と認識されるようになれば、それだけで取引相手から信用され難くなるかもしれません。

新しい取引先を開拓する時の弊害になるようなら、登録申請について検討する必要があるでしょう。

 

私の出した結論

免税業者でも、慣習的には消費税をもらっている人が多いと思います。

私の場合、そもそも取引先に消費税を課したことがありませんので、免税業者のままでいく予定です。

 

インボイス制度は、そんなスタイルで活動してきた人達には何の影響も与えない制度ですが、私のようなケースは稀(変人)だと思います。

2023年10月以降、世間の反応等を見極めて変化することも有り得ますが、基本的には登録は必要ないかなと感じています。

大抵の場合、個人事業主にとっては、消費税のための経理・納税の手間の方が大きいのではないでしょうか。

 

3つの判断基準

インボイスの登録申請を行うかどうかの判断基準には、大きく分けて3つの要素があります。

以下に箇条書きで記載しておきますので、どれか1つでも該当する場合には、登録する必要はないと考えてOKです。

 

  1. 売上が発生する相手が一般消費者(個人)
  2. 売上が発生する相手が簡易課税業者
  3. そもそも消費税をもらっていない

 

飲食業(個人店)や、美容室等、個人の顧客を相手にしている場合、インボイス制度による請求書を求められることはないでしょう。

この為、今までの通りに営業すればOKだと思います。

 

取引相手が簡易課税法人の場合も、課税計算の際に請求書記載の消費税額が必要ありません。

この為、同じくインボイス制度を気にする必要はないですが、今後の展開等を考慮する必要はありそうです。

 

最後に、私のように元々が消費税を請求しないスタイルで正直にやっていた人達には、全く影響がありません。

また、今まで消費税をもらっていた場合でも、見せ方を変えて単価を上げることが可能であれば問題ないでしょう。

 

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賃貸事業での個人事業者

地主さんの御子息や、ご本人等の場合、個人事業主として賃貸物件の管理等をしているケースがあります。

通常の賃貸であれば、家賃に消費税はかかりませんから関係ありません。

 

しかし、事業用のテナントや、一カ月未満の短期賃貸の場合には消費税がかかります。

ハウスクリーニングや鍵交換等を行っている場合には、これらにも消費税をかけている実態があるでしょう。

 

このような個人事業主の場合、インボイスの登録申請をしておかなければなりません。

そして、課税業者となることで消費税の納税が生じるようになる為、今までよりも収益性が低下する部分が出てくるでしょう。

 

また、新しい収益物件を購入する際にも、課税業者と免税業者の税計算が変わってきますので注意が必要です。

 

インボイス登録申請の手順

登録申請は、e-TAXで行うことができます。

税理士が代行することもできるので、煩わしい場合にはお願いすれば良いでしょう。

 

登録の手順は簡単です。

申請書をダウンロードし、必要事項を記載して国税庁に提出します。(WEB上で可能)

その後、取引先などに対して、登録番号と開始時期を連絡すれば完了です。

 

登録後は会計処理等が変わってきますので、税理士等に相談して今後の処理方法を確認しましょう。

 

まとめ

インボイス制度に対して個人事業主がとれる対策は、各自の業務内容等によって異なります。

いづれにしても、インボイスの登録申請を行うかどうかの判断をすることが先決です。

その上で、経営上での対策を講じることになるでしょう。

但し、対策と言っても、相手の取引先に対する会計方針の伝え方とか、合法的な経費のコントロール等に尽きます。

繰り返しになりますが、重要な事は各自の事業スタイルに合わせてインボイス登録をするかどうかを判断することです。

今後、登録番号の無い請求書によって消費税を請求する行為は、トラブルの基になります。

信用面と会計の手間の両方を考え、この記事でご紹介したような判断基準で決断してください。

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