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宝くじの当選金の振込の仕訳とは?(個人事業主)

個人事業主の方々は、会計ソフト等を使って自分で確定申告をしているケースも多いですよね。

楽天銀行等を使っている人は、ネット口座からロトくじ(数字選択式宝くじ)や競馬の馬券を購入するといったこともあると思います。

このような支出は、個人用での現金使用ですので、事業用の仕訳とはしっかり分けておかなければなりません。

今回は、WEB口座から宝くじを購入した場合と、宝くじの払い戻しがあった場合の仕訳についてです。

 

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宝くじを買った時

事業用のWEB口座から宝くじを購入し、その引き落としが発生した場合、「個人での私的な支払い」という扱いをします。

仕訳はいたって簡単で、事業主にお金を貸したことにすればOKです。

 

仮に、楽天銀行を介して宝くじを100円購入したとした場合、以下のような仕訳になります。

 

(事業主貸 100円)/(普通口座 100円)  

 

事業主貸の勘定を使っても、実際には返却する必要はありません。

個人事業主の場合、個人=事業主という関係性だからです。

 

自分に対して出したお金は経費として扱われませんので、購入代金は所得税の対象のままです。

ですから、事業主貸のままで処理し、同額のお金を戻さなかったとしても普通に消費したのと同じことなのです。

 

要するに、備忘録と、口座残高を合わせるために必要になる仕訳ですね。

 

宝くじの払い戻し金

WEBで購入した宝くじに当選すると、購入時の口座に自動的に当選金が振り込まれます。

個人が得た収益(事業主個人のお金)が口座に振り込まれたということになりますので、以下のように仕訳すればOKです。

 

(普通口座 1000円) / (事業主借 1000円)

 

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まとめ

宝くじに関する仕訳は、意外に簡単なものです。

楽天銀行の場合、口座を複数作成することもできますし、振込手数料も安いので個人事業主の方にオススメです。

 

最近は、会計(クラウド)ソフトとの連携によって、自動的に仕訳を行うようにすることもできるようになっています。

個人的には、楽天銀行で口座を開設して、個人と事業の口座をしっかり分けて管理すると手間が少なくて良いと思います。

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