相続などで手に入れた不動産には、必ず固定資産税がかかります。
この固定資産税には、減額や免除される特例等もありますが、自分から手続きをしなければその恩恵は受けられません。
また、地方自治体によっても減免の基準等が異なりますので、ある程度の基礎知識が必要になります。
固定資産税について基礎的な豆知識が得られる内容でまとめておきますので、参考にしてください。
スポンサーリンク
固定資産税の基礎知識
固定資産税とは、文字通りに不動産等の固定資産の所有物に対して課される税金です。
課税のタイミングは、取得の翌年1月1日からです。
つまり、1月1日時点で所有している者に毎年課税され続ける税金なのです。
固定資産税には、通常の課税だけではなく、償却資産税という種類の課税も存在します。
要するに、償却資産(減価償却できる会社の資産等)で、損金又は経費計上できるものの事です。
固定資産税の納税
固定資産税は、市町村税です。
該当する固定資産が所在する市町村から課税されます。
市町村から、固定資産税の納税通知書が交付されますので、納税者がこれに対して普通徴収による納付を行うことになります。
納付期日は、4月、7月、12月、2月中において各市町村の条例で定めます。
3年に一度、不動産の評価の見直しが行われ、この年を基準年度と呼びます。
固定資産課税台帳はいつでも閲覧することができ、市町村にその登録事項の証明書の交付を求めることもできます。
スポンサーリンク
固定資産税の免除等
固定資産税は、課税標準額に1.4%の税率を掛けて算出するのが基本です。
つまり、「課税標準額×1.4%=税額」です。
但し、課税標準額が以下の金額より少額の場合には、固定資産税が免除されます。
- 30万円未満の土地
- 20万円未満の家屋
- 150万円未満の償却資産
住宅用地には特例がある!
200㎡以下の住宅用地には、課税標準が6分の1になる特例措置があります。
住宅用地で200㎡を超える部分については、課税標準が3分の1になります。
新築住宅の特例
新築住宅の取得を促進する目的で、特例措置が設けられています。
新築住宅の建物は、建築から3年間は特例措置が適用されます。
この期間中、床面積120㎡までの税額が2分の1に減額されます。
課税標準の減額ではなく、課税された税額自体を半分にする特例です。
ポイント
適用要件として、床面積の半分以上が居住用であり、50㎡以上280㎡以下の建物であることが求められます。
バリアフリー住宅工事の特例
65歳以上の者、要介護または要支援の認定者、障害者の住宅について、バリアフリー改修工事が対象です。
補助金等を除いた改修費用が50万円を超え、改修後の住宅床面積が50㎡以上である場合に適用されます。
適用条件を満たした場合、翌年度分の固定資産税額の100㎡相当分までが3分の1に減額されます。
まとめ
固定資産税の減免を受けるには、自分で申請等をしなければいけません。
減免を受けることができる項目としては、以下のようなケースがありますので覚えておきましょう。(詳細は、物件所在地の役所に問い合わせましょう)
- 道路等の公益のための土地(私道部分等)
- 生活保護法の規定による扶助を受ける者
- 災害による被災証明がある場合
- その他、特別の事由がある場合