相続

認知症だった事がバレるのはどんな時?

認知症になると、相続での手続き等に様々な影響が出ます。

殆どの相続対策ができなくなってしまうので、ご両親が認知症であることを隠しているケースもあるようです。

隠しているわけではなくても、「黙っていれば分からない」と考えていたり、認知症による相続への影響を知らないでいる人も多いと思います。

しかし、結果的に認知症であったことや、勝手に代筆をしていたことが判明する可能性は意外に高いです。

では、一体どんなところから認知症だったことが判明するのでしょうか。

認知症であったことが発覚し、税務署などにバレてしまう主な原因についてご紹介しておきたいと思います。

 

銀行で発覚するケース

認知症が発覚して困る場面の代表例は、銀行窓口での預金凍結です。

認知症であることを隠していても、その家族の口座を動かそうとすると本人確認を伴う場面が出てきます。

 

例えば、父親が亡くなり、相続税を払うために認知症の母の口座から税金を払おうとする場合等です。

認知症であることを隠していると、このような場面で嘘が発覚します。

 

遺産分割協議等においても、勝手に母の印鑑を押していたという事がバレてしまいます。

こうなると、せっかく作成した遺産分割協議書は無効です。

 

過去の暦年贈与や資産移動等についてもイレギュラーな判断をされるかもしれません。

銀行は、税務署と繋がっていると思って良い組織なので、認知症対策には細心の注意が必要です。

 

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不動産取引で発覚するケース

不動産取引をする際には、必ず移転登記が発生します。

移転登記をする際には、司法書士が所有者に対して本人確認を行います。

この時、本人の意思表示に問題があると、司法書士は登記をすることができません。

 

これを故意に見逃せば、司法書士にも法的な責任が出てきますので、重度の痴呆症になった段階では取引は不可能です。

後見人等を選定して売却するには、長い時間がかかりますし、売却自体が認められるかどうかも不明です。

 

不動産についても、元気なうちに対策を終わらせておくことが重要ですね。

 

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保険契約で発覚するケース

相続税対策では、死亡保険等を利用することがあります。

生命保険の控除枠を使うためであったり、法人で損金扱いにできる保険等に加入して節税する目的です。

 

この契約の際にも、健康診断や本人確認が行われますので、やはり痴呆症であることは判明してしまいます。

保険の支払いは銀行とも関連してきますので、重度の痴呆になってしまうと実行不能です。

 

 

まとめ

痴呆症が発覚する時のポイントは、『本人確認』と『診断』の時です。

重要な行為を行う場合には、本人確認が行われるのが当たり前の時代になっています。

相続対策に関する行為はどれも重要ですので、なかなか隠し通すことはできないでしょう。

高齢になれば、病院にかかる機会も増えますので、医師の診断にもかかってきます。

ご家族のためにも、認知症は隠すのではなく、早めの治療をするようにしたいですね。

そのためにも、元気なうちから相続税対策等を終わらせておくことが大切です。

 

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