相続

家族が死亡した直後の手続手順

家族が突然に亡くなった時には、『何から手続きしたらいいの?』と戸惑う方も多い事と思います。

しかし、悲しみや困惑の中にあっても、家族が亡くなってからすぐに行動しなければならない事はたくさんあります。

この記事では、家族の死亡によって行うことになる死亡直後の手続きについて、順を追って説明していきます。

優先順位を考えて記載しておきますので、参考にしていただければと思います。

 

最初の1週間にやる事

人が亡くなると、いくつか行政上の手続きが必要になります。

個人間では、訃報の連絡や葬儀業者の手配なども発生します。

 

家族が亡くなってから初めの1週間~10日間は、やることがたくさんあり、悲しむ暇もないという人もいます。

もしかすると、昔の人の知恵として、考える時間を奪う事で悲しみを忘れさせる慣習にしたのかもしれませんね。

 

悲しみが深すぎて何も手続きができないケースもあるとは思いますが、故人のためにできる最後の大役として、誰かがやらなくてはなりません。

体調に気を付けながら、一つ一つ完了させていきましょう。

 

スポンサーリンク

当日にやる事

家族が亡くなって、まず最初にやるべきなのは、近親者への連絡です。

これは言われなくても自然にとる行動ではありますが、「知らせる必要がある相手」を落ち着いて考え、早めに連絡をしましょう。

故人との付き合い、これからの自分との付き合いを考え、どちらの面でも失礼のないように連絡をすることも供養の一つではないでしょうか。

故人から「なんであの人に連絡してくれないんだ」と不満を抱かれるようでは、安らかに眠ってもらう事ができませんよね。

 

行政上の手続としては、医師から死亡診断書を受領しておいてください。

 

死亡届の提出

医師の死亡診断書を受領したら、7日以内に死亡届と一緒に市役所に提出しなければなりません。(死亡を知ってから7日以内です)

市役所に行くと、死亡届の届出書がありますので、これを記入して死亡診断書と一緒に窓口に提出します。

 

死亡届が受理されると、その場で火葬許可証が発行されます。

これを、火葬場の管理事務所に提出する必要がありますので、紛失しないように保管してください。

 

葬儀の手配

死亡届と同時進行で葬儀の手配も行っていく必要があります。

近隣のお寺等の檀家になっている場合には、お坊さんにも連絡をし、予定等を確認してください。

 

故人が互助会等に加入していた場合、葬儀を行う会社が決まっている場合もあると思います。

葬儀会社が決まったら、担当者との打ち合わせを行ってください。

 

葬儀屋さんから、今後の日程と手続きについて説明してくれるはずですので、細かい部分まで良く聞いておいてください。

この時点で、葬儀の規模や香典返し等についても決定することになります。

 

仏壇やお墓が無い方は、この時に合わせて検討することになります。

この場合、近々に仏具店等にも行く事になると思いますので、かなり忙しいはずです。

 

葬儀と火葬が終わったら、火葬執行証明を受領し大切に保管してください。

(この手続きは、葬儀会社が代行することも多いです)

 

銀行の手続き

令和元年7月1日に施行された民法条文(民法909条の2)により、相続手続きの完了前に一定の預貯金を故人の口座から引き出せる余地ができました。

 

具体的には、相続人が単独で、法定相続分の3分の1の額(上限150万円)の額を払戻しできるようになっています。

簡単に言えば、自分が確実に相続できる資産の3分の1の額まで前借りできるという事です。

 

但し、これは他の相続人とのトラブルのもとにもなり兼ねない動きですので、葬儀費用が立て替えられない等、急を要した場合を除いては使わないことをお勧めします。

 

本来の手続きとしては、遺産分割協議書(又は家庭裁判所の裁決)や戸籍謄本等を揃えてからでなければ、口座の解約等もできません。

先に相続財産の一部を受け取ることができるだけの制度ですので、先に受け取る必要がなければ、預金には手を出さない方が良いと思います。

 

年金等の手配

故人が年金を受給されていた場合には、10日以内(国民年金の場合は14日以内)に年金受給権者死亡届を出します。

提出先は、最寄りの社会保険事務所です。

 

遺族年金等の受給ができるかどうかも合わせて問い合わせをし、手続きを進めましょう。

年金の手続きは、時間がかかりますので、最短で提出をすることが重要です。

 

相続手続き

一般的には、相続人を確定させるために戸籍謄本を取り寄せます。

故人の財産が多い場合等は、司法書士等に依頼をして相続人を確定し遺産分割協議を完了しましょう。

(遺言がある場合は、協議が不要となることもあります)

 

納める相続税があれば、税理士によって申告を行う必要もあります。

相続コンサルタントがいれば、これらの手配については代行してもらうこともできます。

一定(基礎控除以上)の相続財産がある場合には、早めに相続対策の相談先を見つけておくと良いです。

 

相続発生後でも、状況によっては相続税を削減できる方法があります。

正しい資産評価を行い、できる節税対策をしっかりと遂行しておくことで、数千万円の削減になることも珍しいことではありません

その時になって気付くようでは、相続税をMAXで支払うことになってしまいます。

 

節税対策を進めて削減できたお金は、相続時に皆さんの手元に残るお金になります。

税金で払って消えるのか、手元に残るように頑張るのか、とるべき行動は言うまでもありません。

多額の税金を払って大損することにならないように準備しましょう。

 

 

以下の記事も参考にしてください。

不動産による相続対策の悲惨な末路

世の中には、相続の節税対策を税理士に任せていたのに、悲惨な結果となっている地主さんがたくさんいます。 おそらく、多くの人達は、税理士や法律家への相談をするのが良いと考えていると思います。 しかし、1人 ...

続きを見る

 

相続の申告

基礎控除を上回る相続財産がある場合や、申告が必要となる非課税制度を生前に使用していた場合等は、税務署への申告が必要になります。

相続の申告費用は、資産総額の1%程度をとられることも少なくないようです。

事前に、各専門家と連携したコンサルタント等を見つけておくと、相続の申告に長けた税理士を紹介してもらうことができます。

 

ADVICEYOUでは、事前に財産目録等を作成し、毎月の管理を無料で行っています。

対策の経緯と履歴が整理されている状態を維持しますので、提携税理士への報酬額が優遇されます。

依頼者の手間もなく、申告料金も安くなるわけです。

 

変更・申請手続き等

落ち着いた時を見計らって、国民健康保険証の返却や、世帯主変更届(世帯主だった場合)を済ませましょう。

生前に介護保険受給があった人の場合は、介護保険資格喪失届を提出してください。

 

その他、名義について変更する必要のある事項があれば、連絡をして変更しましょう。

ガス・電気・水道の他、携帯電話やインターネット等の料金で、自動引き落としになっているような場合は、早めに解約又は名義変更を行いましょう。

 

受給権利の確認と活用

故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者であった場合は、葬儀に要した費用の補助金として「葬祭費」を受け取ることができます。

 

支給額は自治体によって異なり、5〜7万円程度が相場です。葬儀費の申請期限は、葬儀を行った日から2年以内となっています。

 

保険金の請求

故人が加入していた生命保険等があれば、保険金の請求をします。

但し、故人が保険料を支払っていた場合、保険金は相続税や贈与税の課税対象となる可能性がありますので、注意しましょう。

 

掛け捨て保険や、ネットで加入している保険等も見落とさないように調べましょう。

クレジットカード等にも保険を付けているケースがありますので、注意して調べてみてください。

 

まとめ

この記事でご紹介した手続きが完了する頃には、10日~20日が経過していることと思います。

納骨が終わるまでは気持ち的にも不安定な事と思いますが、気持ちが落ち着いたところでは遺品整理や不用品の処分等も行っていくことになるでしょう。

コンシェルジュ的に動いてもらえる相手がいると、想像以上に労力が軽減されます。

そして、1つの相続が終わると、次の相続への準備が必要になるご家庭も多いです。(二次相続に備える対策)

相続対策の準備にはとても長い時間がかかるものです。(通常2~3年)

時間のあるうちに、事前にやっておくべき対策について早めに相談しておくことをお勧めします。

 

※当サイトの記事中に表示される商品・リンク等については、掲載(プロモーション)許可を得ております。

-相続

© 2024 Blobuzz Club