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保険受取人を配偶者にしてはダメな理由

保険の受取人を配偶者や孫にしていると、相続対策として損になってしまう可能性があるのをご存知でしょうか。

家族構成や資産状況によっては問題ない場合もありますが、相続税が発生するご家庭では殆どの場合において配偶者を受取人にすべきではありません。

その理由について、できるだけ簡単に解説しますので、参考にしてください。

 

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非課税制度の都合

相続税の非課税制度には、配偶者が1億6千万円まで無税で財産を受け取れる控除枠があります。

生命保険の死亡保険金を受け取る際にも、相続人の数に応じた控除枠が用意されています。

相続人の人数×500万円までは、相続税をとられずに保険金を受け取ることができるのです。

 

配偶者を受取人にした場合、そもそも1億6千万円まで相続税がかかりませんから、生命保険の控除枠を使う必要がなくなってしまいます。

つまり、生命保険控除分が無駄になってしまうのです。

この為、保険金については子供などを受取人にしておき、生命保険控除分も合わせて活用した方がいいわけです。

 

有効な受け取り方法

生命保険の受取人を子供にした場合、その子供は生命保険控除枠を使うことができますので、相続税が大幅に抑制できます。

このようにして、非課税制度で与えられた控除額をフル活用するのがベストです。

 

また、配偶者に保険金が渡ると、その配偶者が亡くなった時にまた相続税がかかってしまう可能性もあります。

子供に渡しておく事で、相続申告を1つ飛ばせる効果もあるのです。

まとめ

配偶者には1億6千万の非課税枠がありますので、保険の控除枠を子供が使う方が得です。

また、孫は法定相続人ではありませんので、そもそも生命保険控除枠が適用されません。

この為、孫を保険の受け取人にしても何もメリットがないのです。

結論としては、相続税が発生するご家庭で、尚且つ子供がいる場合には、子供を受取人にするのがベストという事です。

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